執行認諾約款付公正証書とクレジットカード現金化6

・作成の際の注意事項
問題となるのは、連帯保証人と債務者との間で、保証委託契約がなされ、求償権の範囲につき契約公正証書を作成している場合に、その公正証書が事後求償権
について執行証書とすることができるかという点です(クレジットカード現金化の際、重要)。
裁判所の執行実務は、事後求償権については、連帯保証人が将来いくら弁済するか判明しないから、連帯保証人が債権者に代位すべき金額が判明せず、した
がって、連帯保証人が債務者に請求できる金額が当該公正証書上特定しないとして適格性を否定しています(クレジットカード 現金化の際、重要)。
これは、最判昭60年2月12日(判時1177号56頁[民集])が「事後求償権は、免責行為をしたときに発生しかつ、その行使が可能になる」としていることの反映です
(クレジットカード現金化の際、注意)。
したがって、事後求償権の行使は公正証書ではできないというのが実務です。
そこで、事前求償の特約にして、予定される金額を具体的に記載しておき、弁済にょる事後求償の必要が生じたときは、これに代えて事前求償についての条項を
活用して強制執行を申し立てる方法を採らざるを得ません(現金化の際、重要)。


クレジットカード現金化

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このページは、adminが2009年7月10日 19:36に書いたブログ記事です。

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