2009年6月アーカイブ

賃貸借契約の管理細則について2

賃貸人は、賃貸借契約に定めがないことを居住管理細則として制定することができる?

・問題の所在はなに、
賃貸借契約のなかには、内容を明記することなく賃貸人が将来別途制定の管理細則の遵守義務
を賃借人にあらかじめ要求し、または、賃借人専用のメーターによる電気水道の料金負担額の
計算方法を明記しないまま、賃借人にその負担義務を負わせるものがみられる。

また、このような事項が契約書上は全く触れらてないのに、賃貸人が当然のことのように、管理
細則を制定したり、電気水道料の負担額計算方法を一方的に定める例もある。

このような管理細則は、文書のこともあり、口頭のこともあります。
ペットの飼育とか門限掃除当番などについて規定する場合もある。

・管理細則制定の一任について、
賃貸借契約において、賃借人が賃貸人による管理細則の制定を容認する規定が設けられている
場合、賃借人は、そのような管理細則を制定することができます。
賃貸借契約にもとづきどのような内容の管理細則を制定できるかというのは、賃貸借契約の解釈
の問題です。
賃貸借契約の要素となる重要事項に関しては、賃貸人が管理細則の制定を一任されているという
解釈はとれないでしょう。

このアーカイブについて

このページには、2009年6月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2009年4月です。

次のアーカイブは2009年7月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。